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開業しても、「歯科医院が開業した」ということを周辺地域の方に知っていただかないことには、患者さんは決して来院してくれません。

歯科医院の広告は
法律で規制されています。

周辺地域の方に先生の医院が開業したことを知っていただくために「広告」はとても重要です。

しかしながら歯科医院の広告は、医療法という法律の規制を受けています。患者さん保護のために、広告に記載して良いことと記載を禁じられていることが細かく決められているのです。

知らないうちに法律違反を犯してしまう・・・ということがないよう、開業時に広告を出す際には気をつけましょう。

歯科医院の広告は医療法によって規制されているため、なんでもかんでも掲載して良いわけではありません。掲載可能な事項は下記のように細かく決められています。

 

広告に掲載できること

歯科医師である旨 歯科医師の資格を保有しているという事実を掲載できます。
診療科名 医療法で許されているのは「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」の4つのみ。例えば「インプラント科」や「審美歯科」は掲載できません。
医院の名称 略称や英語名も掲載できます。
電話番号・住所 電話番号と住所の他、地図や最寄駅からの道順も掲載できます。
医院の開設者の
氏名
開設管理者の氏名を掲載することができます。
診療日・診療時間 診療日や休診日、診療時間を掲載することができます。
予約診療の有無と
予約の方法
予約の受付時間や、予約用の電話番号、ホームページのURL、E-Mailアドレスを掲載することもできます。
設備 入院設備や手術室の有無、医療機器(CT等)の配置状況、バリアフリーであることも掲載することができます。
人員 従業員の人数や役職、氏名、性別、年齢、資格も掲載することができます。ただし、資格については「歯科衛生士」「歯科技工士」等の厚生労働大臣もしくは都道府県知事の免許を受けている医療従事者に限られます。
専門医の認定を
受けている事実
医療法で許されているのは「口腔外科専門医」「歯周病専門医」「歯科麻酔専門医」「小児歯科専門医」「歯科放射線専門医」のみです。その他の専門医や認定医は掲載することはできません。
紹介できる病院、
診療所の名称
紹介できる病院や診療所の名称を掲載できます。
情報提供に関する
こと
カルテ等の記録の情報提供に関する取り組みを掲載できます。
ホームページの
URL
ホームページを開設している場合には、URLを掲載できます。

さらに詳細の情報は厚生労働省のホームページ「医療法における広告規制について」で確認いただけます。

このように、歯科医院の広告に掲載できる内容は限られています。たとえば、医院の理念診療方針掲載することはできませんし、提供している治療の内容も「診療科名」以上のことを載せることはできないのです。

歯科医院の数が少ない頃は
広告から患者さんを集められ
ましたが ・・・

ここまで「広告」に掲載できる内容が法律で制限されている・・というお話をしてきましたが、そもそも「広告」とは具体的にどのような媒体を指すのでしょうか。

歯科医院がよく利用する媒体で「広告」にあたるものには、

  • 駅看板
  • 電車の中吊り広告、ドア横のステッカー
  • バスの車内広告、アナウンス
  • 電柱の広告
  • 電話帳広告
  • 新聞の折り込みチラシ
  • 新聞や雑誌、フリーペーパーの広告
  • ポスティング

等があります。

これらの「広告」にあたる媒体は、掲載できる内容が法律で制限されているということなのです。

歯科医院の数が少なく患者さんの選択肢が少なかった時代なら、法律で制限された限られた情報しか記載されていない「広告」から患者さんを集めることができました。そもそも家の近くの歯科医院が少ないのですから、歯の治療に行こうとしたら通える歯医者さんは限られていて、患者さんに選択の余地はないからです。

今や患者さんの大半が来院前に
ホームページを見ています 

しかし時代は移り変わり、歯科医院の数はコンビニよりも多い68,000件。患者さんはたくさんの歯科医院の中から自分のニーズに合った歯科医院を選べるようになりました。

患者さんがたくさんある歯科医院の中から、自分に合う歯科医院をどうやって選ぶのか。知人の紹介であったり、口コミであることが多いようです。知人の紹介や口コミなら、「広告」に書かれた以上の情報、たとえば、「先生の腕が良い」とか「スタッフが親切だ」、「なるべく歯を抜かない治療をしているん だ」といった情報が手に入りますから、歯科医院を選ぶ際の有力な選択基準になるのでしょう。

しかし、開業間もない歯科医院の場合は、「先生の腕が良い」といった口コミはなかなか広がりにくいもの。まだその先生に治療をしてもらった患者さんが少ないのですから当たり前です。そんな時に役に立つのがホームページです。

インターネットが普及した現代では、歯医者さんに行く前にホームページを見る人が急増。新患のほぼ100%がホームページを見てから来院するという歯科医院も数多く存在します。なぜ患者さんはホームページを見るのでしょうか。

それは、ホームページには「広告」に書かれている以上のことが載っているから。どこの歯科医院に行こうか患者さんが比較検討する際の有力な情報源になるということなのです。

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ホームページは法律の制限を
受けないため、広告よりも詳細
な情報を載せられます 

ホームページは「広告」とは見なされないため、看板やチラシのように掲載内容を法律で制限されることはありません。厚生労働省から「医療機関ホームページガイドライン」が出されていますので、なんでもかんでも掲載できるわけではありませんが、それでも「広告」よりはずっと多くの情報を載せることができます。医院の理念診療方針、詳細な治療内容を載せて、患者さんにアピールすることができるのです。

患者さんは歯科医院に行く前にホームページを見て、治療を受ける歯科医院を選択している。そして、ホームページは「広告」にあたらないため、医院の理念や診療方針、治療内容をアピールできる。こうした状況下でホームページを利用しない手はありません。今やホームページを新規開業時に作ることは必須といってもいいくらいなのです。

ただし、ただホームページさえ作れば患者さんを集客できるというほど簡単な話ではありません。ホームページを作る際に、押さえておいたほうが良いポイントがいくつかあります。このポイントを知らないままホームページを作った結果、多額のコストだけがかかって、なんの役にも立たないホームページになることも少なくありません。ホームページは低コストでできるからこそ、費用対効果の高い集客ツールになるのです。コストだけがかかって患者さんを集められなければ何の意味もありません。

以前はホームページを作ろうと思うと、安くても数十万円、時には100万円以上かかることもありました。しかし最近は、数万円の制作費用で作成できるサービスも登場しています。以下でご紹介するサービスは、低コストでHPを作成できるサービスの一つです。ご興味のある方は、ぜひ以下のリンクをクリックしてください。

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