歯科医院の広告は医療法によって規制されているため、なんでもかんでも掲載して良いわけではありません。掲載可能な事項は下記のように細かく決められています。

 

広告に掲載できること

歯科医師である旨 歯科医師の資格を保有しているという事実を掲載できます。
診療科名 医療法で許されているのは「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」の4つのみ。例えば「インプラント科」や「審美歯科」は掲載できません。
医院の名称 略称や英語名も掲載できます。
電話番号・住所 電話番号と住所の他、地図や最寄駅からの道順も掲載できます。
医院の開設者の
氏名
開設管理者の氏名を掲載することができます。
診療日・診療時間 診療日や休診日、診療時間を掲載することができます。
予約診療の有無と
予約の方法
予約の受付時間や、予約用の電話番号、ホームページのURL、E-Mailアドレスを掲載することもできます。
設備 入院設備や手術室の有無、医療機器(CT等)の配置状況、バリアフリーであることも掲載することができます。
人員 従業員の人数や役職、氏名、性別、年齢、資格も掲載することができます。ただし、資格については「歯科衛生士」「歯科技工士」等の厚生労働大臣もしくは都道府県知事の免許を受けている医療従事者に限られます。
専門医の認定を
受けている事実
医療法で許されているのは「口腔外科専門医」「歯周病専門医」「歯科麻酔専門医」「小児歯科専門医」「歯科放射線専門医」のみです。その他の専門医や認定医は掲載することはできません。
紹介できる病院、
診療所の名称
紹介できる病院や診療所の名称を掲載できます。
情報提供に関する
こと
カルテ等の記録の情報提供に関する取り組みを掲載できます。
ホームページの
URL
ホームページを開設している場合には、URLを掲載できます。

さらに詳細の情報は厚生労働省のホームページ「医療法における広告規制について」で確認いただけます。

このように、歯科医院の広告に掲載できる内容は限られています。たとえば、医院の理念診療方針掲載することはできませんし、提供している治療の内容も「診療科名」以上のことを載せることはできないのです。

歯科医院開業 ワンポイントコラム

医療機関の広告は、医療法によって次の広告が禁止されています。
  • 比較広告誇大広告
  • 広告を行うものが客観的事実であることを証明できない内容の広告
  • 公序良俗に反する内容の広告
当たり前のように思えるものから、どこまでがOKで、どこまでがNGなのかがよくわからないものもありますね。そのため、医療法という法律の他に「医療広告ガイドライン」というものが厚生労働省から出され、より具体的に、掲載可能なものとダメなものが示されているのです。

広告を利用する場合には、「医療広告ガイドライン(pdf)」に従いましょう。

 

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