
歯科医院の広告は
法律で規制されています。
しかしながら歯科医院の広告は、医療法という法律の規制を受けています。患者さん保護のために、広告に記載して良いことと記載を禁じられていることが細かく決められているのです。
知らないうちに法律違反を犯してしまう・・・ということがないよう、開業時に広告を出す際には気をつけましょう。
法律の規制を受けない「ホームページ」をつかった
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→「歯科の広告戦略と医療機関の広告規制」の補足情報
歯科医院の広告は
法律で規制されています。
しかしながら歯科医院の広告は、医療法という法律の規制を受けています。患者さん保護のために、広告に記載して良いことと記載を禁じられていることが細かく決められているのです。
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歯科医院の広告は医療法によって規制されているため、なんでもかんでも掲載して良いわけではありません。掲載可能な事項は下記のように細かく決められています。
歯科医師である旨 | 歯科医師の資格を保有しているという事実を掲載できます。 |
診療科名 | 医療法で許されているのは「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」の4つのみ。例えば「インプラント科」や「審美歯科」は掲載できません。 |
医院の名称 | 略称や英語名も掲載できます。 |
電話番号・住所 | 電話番号と住所の他、地図や最寄駅からの道順も掲載できます。 |
医院の開設者の 氏名 |
開設管理者の氏名を掲載することができます。 |
診療日・診療時間 | 診療日や休診日、診療時間を掲載することができます。 |
予約診療の有無と 予約の方法 |
予約の受付時間や、予約用の電話番号、ホームページのURL、E-Mailアドレスを掲載することもできます。 |
設備 | 入院設備や手術室の有無、医療機器(CT等)の配置状況、バリアフリーであることも掲載することができます。 |
人員 | 従業員の人数や役職、氏名、性別、年齢、資格も掲載することができます。ただし、資格については「歯科衛生士」「歯科技工士」等の厚生労働大臣もしくは都道府県知事の免許を受けている医療従事者に限られます。 |
専門医の認定を 受けている事実 |
医療法で許されているのは「口腔外科専門医」「歯周病専門医」「歯科麻酔専門医」「小児歯科専門医」「歯科放射線専門医」のみです。その他の専門医や認定医は掲載することはできません。 |
紹介できる病院、 診療所の名称 |
紹介できる病院や診療所の名称を掲載できます。 |
情報提供に関する こと |
カルテ等の記録の情報提供に関する取り組みを掲載できます。 |
ホームページの URL |
ホームページを開設している場合には、URLを掲載できます。 |
さらに詳細の情報は厚生労働省のホームページ「医療法における広告規制について」で確認いただけます。
このように、歯科医院の広告に掲載できる内容は限られています。たとえば、医院の理念や診療方針を掲載することはできませんし、提供している治療の内容も「診療科名」以上のことを載せることはできないのです。
→「歯科医院の広告に掲載可能なこと」の補足情報
歯科医院の数が少ない頃は
広告から患者さんを集められ
ましたが ・・・
ここまで「広告」に掲載できる内容が法律で制限されている・・というお話をしてきましたが、そもそも「広告」とは具体的にどのような媒体を指すのでしょうか。
今や患者さんの大半が来院前に
ホームページを見ています
→「患者さんに来院してもらうためには」の補足情報
法律の規制を受けない、ホームページを使った集客
「198,000円。全部おまかせ!開業むけHP作成サービス」
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→「法律の制限を受けないホームページ」の補足情報
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